実習生の時間外労働に関するお知らせ
実習実施者 各位SCK事務局
実習生の時間外労働に関するお知らせ
拝啓
平素より当組合の外国人技能実習事業にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2020年4月3日に技能実習法の運用要領が一部改定され、今回の改定では実習生の時間外労働について、時間外労働が月45時間を超えた場合(1年単位の変形労働時間制を導入している場合は月42時間を超えた場合)、外国人技能実習機構に軽微変更届を提出する義務が新たに追加されました。
上記に該当した実習生が1人でもいる場合は、軽微変更届を提出しなければなりませんので、早急に当組合へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
軽微変更届は変更に係る事由発生後1ヶ月以内に提出しなければならず、提出がされていないと、実習機構から改善指導または是正勧告を受ける可能性もありますので何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2021年09月27日 15:04