エスシーケイ異業種経済交流事業協同組合|外国人技能実習|愛媛県

外国人技能実習生、外国人造船就労者、特定技能外国人支援事業を主とし、資材・消耗品等の共同購買等、組合員企業の活動を様々な角度からバックアップ

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外国人技能実習生・外国人造船就労者・特定技能外国人

技能実習生

技能実習生

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨
我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

制度の目的・趣旨
我が国で培われた技能、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されている。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

一般監理事業 許可番号 許1711000969

外国人造船就労者

高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに地域経済に大きく貢献している造船業が、急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、造船業と人材の相互流動が大きい建設分野における外国人材の活用促進に係る緊急かつ時限的な措置について、造船分野においても同様の措置を講じることが「日本再興戦略」改訂2014において閣議決定(平成26年6月24日)されました。
平成27年4月から、本制度を活用した外国人材の受入れを開始しています。

特定監理団体認定番号 C2800005

特定技能外国人

特定技能外国人

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格「特定技能」に係る制度
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくもの
登録支援機関 登録番号 19登-002252

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