監理団体の業務の運営に関する規定
監理団体の業務の運営に関する規定
事業所名 エスシーケイ異業種経済交流事業協同組合
第1 目的
本規定は、外国時の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律、およびその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づき、本事業所において監理事業を行うに当たり、必要な事項について規定として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、別紙の定款に定める取扱職種の範囲内の技能実習に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合、その申込みを受理しません。
2 求人申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者または団体監理型実習実施者になろうとする者を言う。以下同じ。)またはその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所出来ない時は、郵便、電話、FAXまたは電子メールでも差し支えありません。
3 求人申し込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、予め書面交付、または電子メールにより明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があり、予め書面交付、または電子メールによる明示が出来ない時は、前もって当該の明示すべき事項を、これらの方法以外の方法により、明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の管理費表に基づき、申し受けます。一旦、申し受けました手数料は、紹介の成否に関わらず、お返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、別紙の定款に定める取扱職種の範囲内の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについても、これを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する時は、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生または団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)またはその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受ける時は、外国の送出機関)から所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、FAXまたは電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことが出来るよう、極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を、極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、予め書面の交付、または希望される場合には電子メール等により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について、緊急の必要があるために予め書面の交付、または電子メール等による明示ができない時は、前もってそれらの方法以外の方法によって、明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を、団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参し、団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 一旦、求人ならびに求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖が行われている間は、団体監理型実習実施者等に技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら、求人された方から監理費(職業紹介費)を別表の監理費表に基づき、申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する管理
1 団体監理型実習実施者が、認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって、3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取り消し事由に該当する疑いがあると認められた時は、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて、実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法により確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し、必要な指導を行います。
3 技能実習を、労働力需給の調整手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所および団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認する他、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習生の開始前の一時帰国を含む)を、団体管理型実習実施者が負担し、監理団体は技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で、認定計画と反する内容の取り決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者および団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所へ本規定を掲示します。
10 技能実習の実施が困難になった場合、引き続いて技能実習を希望する技能実習生に対して、技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って、業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、笹井 奈津子です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者へ
の指導および助言、ならびに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生に関し、技能実
習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国および地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へ、予め用途および金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降で、当該団体監理型実習実施者等より、別表の管理費表に基づき、申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生間における、雇用関係成立のあっせんに係る、事務費用(募集および選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては、入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等より、別表の監理費表に基づき、申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習および入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師および通訳人への謝金、教材費、第一号団体管理型技能実習生に支給する手当てその他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生等が、団体監理型実習実施者の事業所において、業務に従事し始めた時以降、一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から別表の監理費表に基づき、申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する、監理に要する費用(団体管理型実習実施者に対する監査および指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に、団体監理型実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国および地方公共団体の機関であって、技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等、または団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった時にも、同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方、または団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等、または団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、定款に定める取扱職種の範囲です。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点につきましては、係員に詳しくお尋ねください。